看護職員夜間配置加算の施設基準
- (1)当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (2)急性期医療を担う病院であること。
- (3)七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
- (4)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を、十対一入院基本料を算定する病棟にあっては〇・五割以上入院させる病棟であること。
- (5)病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。