小児特定集中治療室管理料
- (1)病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- (2)当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- (3)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
- (4)集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
- (5)他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者又は救急搬送診療料を算定した患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。
- (6)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。