往診料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料のターミナルケア加算、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

第三の六の(1)のル又は第四の一の(1)のヲを満たすもの。

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特掲診療料の施設基準

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