在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

(1)在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2)在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第一部医学管理等及び第二部在宅医療に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
  • イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
  • ロ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
  • ハ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
  • ニ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
  • ホ 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
  • ヘ 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
(3)重症者加算に規定する状態等にある患者
別表第三の一の二に掲げる者
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特掲診療料の施設基準

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