在宅かかりつけ歯科診療所加算の施設基準
- (1)歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
- (2)当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均5人以上であり、そのうち8割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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