調剤料
F000 調剤料
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 9点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 6点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点
注
1 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ加算する。
2 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合は算定しない。
1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 9点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 6点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点
1 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ加算する。
2 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合は算定しない。
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