処方せん料
F400 処方せん料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 40点
2 1以外の場合 68点
注
1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、処方せんの交付1回につき3点を加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方せんを交付した場合は、月2回を限度として処方せんの交付1回につき18点を加算する。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回を限度として1処方につき65点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注3の加算は算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方せんを交付した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回を限度として処方せんの交付1回につき70点を加算する。
6 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。
イ 一般名処方加算1 3点
ロ 一般名処方加算2 2点
7 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合は算定しない。
通知
F400 処方せん料
- (1) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療 報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又は その両者のみを処方せんにより投与することは認められない。
- (2) (1)にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方せんによる投薬を行ってい る患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方せんにより投薬した場合をいう。
- (3) 同一患者に対し処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方せん料に含まれる。
- (4) その他は 、 医科点数表の区分番号F400に掲げる処方せん料( (8)、 (9) を除く。)の例により算定する。
- (5) 「注7」については、うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には 算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。