摂食機能療法
H001 摂食機能療法(1日につき)
185 点
注
1 摂食機能障害を有する患者に対して、30分以上行った場合に限り、1月に4回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、鼻腔栄養を実施している患者又は胃瘻を造設している患者に対して実施した場合は、治療開始日から起算して6月以内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 経口摂取回復促進加算1 185点
ロ 経口摂取回復促進加算2 20点
3 治療開始日から起算して3月を超えた場合に、区分番号H001−2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3に限る。)を算定した月は、摂食機能療法は算定できない。
通知
H001 摂食機能療法
- (1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した 診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴 覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回を限度として算定する。ただし、治療開始日から起算 して3月以内の患者に限っては、1日につき算定する。なお、摂食機能障害者とは、次のいずれかに該当する患者をいう。
- イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により 摂食機能に障害があるもの
- ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの
- (2) 摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻(開始時刻と終了時 刻)、療法の内容の要点等を記載する。
- (3) 医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う 嚥下訓練は、摂食機能療法として算定する。
- (4) 「注2」に掲げる経口摂取回復促進加算1又は2は、別に厚生労働大臣が定める施設 基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、鼻 腔栄養を実施している患者(経口摂取回復促進加算1を算定する場合に限る。)又は胃瘻を造設している患者に対して、摂食機能療法を実施した場合に、いずれか一方に限り算定する。
- (5) 「注2」に掲げる経口摂取回復促進加算1又は2を算定する摂食機能療法を行うに当 たっては、医師との緊密な連携の下で行い、患者管理が適切になされるよう十分留意する。
- (6) その他摂食機能療法の医科と共通の項目は、医科点数表の区分番号H004に掲げる 摂食機能療法の例により算定する。