歯科口腔リハビリテーション料2
H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)
50点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回を限度として算定する。
通知
H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2
- (1) 顎関節症を有する患者であって、顎関節治療用装置製作のため、区分番号I017に 掲げる床副子の「2 困難なもの」を装着している患者に対して、療養上の指導又は訓 練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する。
- (2) 当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、区分番号I017-2に掲げる床副子 調整・修理により算定する。
- (3) 実施内容等の要点を診療録に記載する。