がん患者リハビリテーション料
H003 がん患者リハビリテーション料(1単位)
205 点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
通知
H003 がん患者リハビリテーション料
- (1) がん患者リハビリテーション料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において算定するものを いい、がんの種類や進行、がんに対して行う治療及びそれに伴って発生する副作用又は 障害等について十分な配慮を行った上で、がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低下、障害等に対して、二次的障害を予防し、運動器の低下や生活機能の低下予防・改善 することを目的として種々の運動療法、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。
- (2) がん患者リハビリテーションは、対象となる患者に対して、歯科医師の指導監督の下、 がん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した言語聴覚士が個別に20分以 上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につき6単位を限度として算定する。また、専任の歯科医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、言語聴覚士 が実施した場合と同様に算定する。
- (3) がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、次 のいずれかに該当する者をいい、当該患者の主治医である歯科医師と連携する医師が個 別にがん患者リハビリテーションが必要であると認める者である。
- イ 舌がん、口腔がん、その他頸部リンパ節郭清を必要とするがんにより入院し、当該 入院中に放射線治療若しくは閉鎖循環式全身麻酔による手術が行われる予定の患者又 は行われた患者
- ロ 骨軟部腫瘍又はがんの骨転移に対して、当該入院中に患肢温存術若しくは切断術、 創外固定若しくはピン固定等の固定術、化学療法又は放射線治療が行われる予定の患 者又は行われた患者
- ハ 当該入院中に骨髄抑制を来しうる化学療法が行われる予定の患者又は行われた患者 ニ 在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者
- (4) がん患者リハビリテーションを行う際は、歯科医師及び当該歯科医師と連携する医師 の定期的な診察結果に基づき、歯科医師、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言 語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同して医科点数表の区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料の注に規定するリハビリテーション計画を作成し ていること。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上、 患者又はその家族に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。なお、がんのリハビリテーションに従事する者は、積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。
- (5) がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、区分番号H000に掲 げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H000-3に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる障害児(者)リハビリテーション料は別に算定できない。