集団コミュニケーション療法料
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
50 点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。
通知
H008 集団コミュニケーション療法料
- 集団コミュニケーション療法料は、医科点数表の区分番号H008に掲げる集団コミュニ ケーション療法料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。