支台築造

M002 支台築造(1歯につき)

1 間接法

 イ メタルコアを用いた場合

  (1) 大臼歯                          176点

  (2) 小臼歯及び前歯                      150点

 ロ ファイバーポストを用いた場合

  (1) 大臼歯                          176点

  (2) 小臼歯及び前歯                      150点

2 直接法

 イ ファイバーポストを用いた場合

  (1) 大臼歯                          154点

  (2) 小臼歯及び前歯                      128点

 ロ その他の場合                         126点

1 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。

2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。

通知

M002 支台築造

  • (1) 「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯に対して根管等により築造物を維持し、 填塞又は被覆して支台歯形態に修復することをいう。
  • (2) 「1のイ メタルコア」とは、鋳造物により築造するものをいう。
  • (3) 「 1 のロ ファイバーポストを用いた場合」 とは、 作業模型上で複合レジン( 築造 用)及びファイバーポスト(支台築造用)により築造を行うものをいう。
  • (4) 「2 直接法」とは、口腔内の窩洞に直接、複合レジン(築造用)等を用いて築造を 行うものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。直接法による支台築造の際に、 複合レジン( 築造用) と併せてファイバーポスト( 支台築造用) を用いた場合は「2のイ(1)大臼歯」又は「2のイ (2)小臼歯及び前歯」により算定し、スクリ ューポスト(支台築造用)等を用いた場合は「2のロ その他の場合」により算定する。 ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3壁以上が残存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台築造 用)等を使用しなくても「2のロ その他の場合」により算定できる。
  • (5) ファイバーポストは1根管当たり1本を限度として算定する。
  • (6) ファイバーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、1歯当たり2本を限度とし て算定できる。
  • (7) 乳歯について、全部金属冠の歯冠形成、乳歯冠の歯冠形成及び窩洞形成における支台 築造は算定できない。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯に対する全部金 属冠の歯冠形成、硬質レジンジャケット冠の歯冠形成及び窩洞形成については、支台築 造を算定して差し支えない。
  • ((H28.3.31)) 「1 間接法」により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着として区分番 号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定する。
  • (10(H28.3.31)) 歯冠修復に当たり、メタルコア、複合レジン及びファイバーポストによる支台築造及 び全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であ ると認められる場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象採得は 全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。
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