咬合採得
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき) 16点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ
(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 74点
(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 148点
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損 55点
(2) 多数歯欠損 185点
(3) 総義歯 280点
注
1 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
M006 咬合採得
- (1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。
- イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。
- ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
- ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
- (2) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、区分番号M025に掲げる 口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のロ の(2) 多数歯欠損」の所定点数を、 区分番号M 025 に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「2 印象採得が著しく困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数をそれぞれ算定する。また、副子の咬合採得は、当該副子の範囲に相当する歯数により、本区分の「2のロ 有床義歯」により算定する。
- (3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1 回を限度として算定する。