仮床試適
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
注
1 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
M007 仮床試適
- (1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
- (2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
- イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
- ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
- (3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、区分番号M025に掲げる 口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難な もの」を算定する場合は本区分の「3 総義歯」の所定点数を算定する。