金属歯冠修復
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1 インレー
イ 単純なもの 190点
ロ 複雑なもの 284点
2 4分の3冠(前歯) 370点
3 5分の4冠(小臼歯) 310点
4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯) 454点
注
1 2について、前歯部の接着ブリッジのための金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれる。
2 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。
3 3について、臼歯部の接着ブリッジのための金属歯冠修復の費用は、所定点数に含まれる。
通知
M010 金属歯冠修復
- (1) 「1のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うインレーをい う。
- (2) 「1のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。
- (3) 全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠とは、全部金 属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の金属歯冠修 復の全ての場合が該当するものではない。なお、全部金属冠とは、全部鋳造方式で製作 されたものをいう。
- (4) 接着冠に係る金属歯冠修復及び保険医療材料料は、前歯部は「2 4分の3冠」に準 じて算定し、臼歯部は「3 5分の4冠」に準じて算定する。
- (5) 5分の4冠としての金属歯冠修復は小臼歯への適用を原則とするが、ブリッジの製作 に当たり、必要があって生活歯である大臼歯を支台として使用する場合はこの限りでな い。
- (6) 乳歯の歯冠修復は銀合金により行う。また、乳歯に対する金属歯冠修復は、交換期を 考慮して金属歯冠修復を行うことは認められるが、乳歯の解剖学的特殊性を考慮して窩 洞形成を行う。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯については、歯科用金 銀パラジウム合金を使用しても差し支えない。
- (7) 可動性ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置は、1装置につき「1のロ 複雑なもの」に準じて算定する。
- (8) 金属歯冠修復の金属部分が欠損した場合は、金属歯冠修復による修復は認められない。 ただし、全部金属冠による金属歯冠修復を行った歯が、後日、歯髄炎等により歯内療法 が必要となり、全部金属冠の咬合面より穿孔して処理を行った後、金属歯冠修復等適切 な方法で咬合面を封鎖する場合はこの限りでない。
- (9) 智歯に対し必要がある場合は、金属歯冠修復を行って差し支えない。
- (10) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合に おいて、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、 各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。
- (11) コンビネーション・インレーを製作した場合は、それぞれの所定点数により算定する。
- (12) 区分番号I000-3に掲げる残根削合により算定する場合において、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、 歯冠形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、金属歯冠 修復は本区分の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。また、歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合は、歯冠形成は区分番号M001に掲げる 歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、充填は区分番号M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」及び保険医療材料料をそれぞれ算定する。
- (13) 抜歯禁忌症以外であっても、必要があって根管処置及び根面被覆処置が完了した残根 上に義歯の装着は認められる。