ジャケット冠
M014 ジャケット冠(1歯につき)
390点
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M014 ジャケット冠
- (1) ジャケット冠を装着するに当たっては、次により算定する。
- イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯に行う場合は区分番号M001に掲 げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」を、失活歯に行う場合は区分番号M001に掲 げる歯冠形成の「2のロ 非金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注 8」の加算を算定する。
- ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1 のイ 単純印象」を算定する。
- ハ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」 及び保険医療材料料を算定する。
- (2) 歯科射出成形樹脂(歯冠用)を用いて単層成形を行った場合は、ジャケット冠により 算定する。
- (3) 複合レジン冠を失活歯に行った場合は所定点数を算定する。なお、歯冠形成は区分番 号M001に掲げる歯冠形成の「2のロ 非金属冠」により算定する。