小児保隙装置

M016−2 小児保隙装置

600点

1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。

2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知



M016-2 小児保隙装置

  • (1) 小児保隙装置は、う蝕によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯に装 着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定す る。
  • (2) 小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
    • イ 歯冠形成(バンドループを除く)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分 番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番 号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 乳歯金属冠」を準用する。
    • ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1 のイ 単純印象」を算定する。
    • ハ 装着した場合は、1 歯につき、区分番号M 005に掲げる装着の「1 歯冠修復」 及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。
    • ニ 当該装置を撤去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除 去の「1 簡単なもの」に準じて算定する。
  • (3) 当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期までに行 う。
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