小児保隙装置
M016−2 小児保隙装置
600点
注
1 クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
M016-2 小児保隙装置
- (1) 小児保隙装置は、う蝕によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯に装 着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着した場合に算定す る。
- (2) 小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
- イ 歯冠形成(バンドループを除く)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分 番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番 号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 乳歯金属冠」を準用する。
- ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1 のイ 単純印象」を算定する。
- ハ 装着した場合は、1 歯につき、区分番号M 005に掲げる装着の「1 歯冠修復」 及び装着に係る特定保険医療材料料を算定する。
- ニ 当該装置を撤去した場合は、区分番号I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除 去の「1 簡単なもの」に準じて算定する。
- (3) 当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期までに行 う。