有床義歯
M018 有床義歯
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 576点
ロ 5歯から8歯まで 708点
ハ 9歯から11歯まで 940点
ニ 12歯から14歯まで 1,364点
2 総義歯(1顎につき) 2,132点
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M018 有床義歯
- (1) 有床義歯は、歯の欠損状況や製作する義歯の形態にかかわらず、人工歯数に応じて算 定する。
- (2) 欠損補綴に当たっての歯数の数え方は、欠損歯数によるものではなく、人工歯の数に よる。欠損歯が4歯であっても、人工歯の排列上5歯となる場合は、その歯数は5歯と する。
- (3) 局部義歯のうち12歯から14歯までは、あくまで残存歯があり、局部義歯として補綴を 行った場合に限り算定する。なお、1床14歯の局部義歯の場合もあり得る。
- (4) 上顎左側第二大臼歯から上顎右側第二大臼歯までが欠損している(欠損歯数14歯)症 例において、歯冠の一部が露出した状態の埋伏智歯が残存している場合又は当然抜歯す べき症例のうち何らかの理由で抜歯不可能な場合は、智歯と無関係に総義歯同様の義歯 を製作したときは、総義歯として算定する。
- (5) 抜歯後1月を経過していなくても歯科医学的にみて適当であると認められる場合に限 り、義歯の製作は所定点数により算定する。
- (6) 根管処置及び根面被覆処置が完了した残根上に必要があって義歯の装着を行うことは 認められる。ただし、高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず残 根歯に対して、歯内療法及び根面被覆処置が完了出来なかった場合に義歯を製作した場 合は、その理由を診療録に記載する。
- (7) 残根上の義歯をやむを得ず製作するに際し、残根歯の歯内療法後に行う根面被覆処置 として、複合レジンを使用することは差し支えない。この場合において、歯冠形成は区 分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」、充填は区分番号M009 に掲げる充填の「イ 単純なもの」及び保険医療材料料を算定する。
- (8) 残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。
- (9) 前歯部の間隙のみがある場合、これを有床義歯の隙により補綴することは歯科医学的 に適切でない。
- (10) 小児義歯は原則として認められないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症、象牙質異形成症又はエナメル質形成不全症 であって脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成 症、低ホスファターゼ症、パピヨン=ルフェブル症候群及び先天性好中球機能不全症、その他の先天性疾患により後継永久歯が無い場合、外傷により歯が喪失した場合若しく はこれに準ずる状態であって、小児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対 する小児義歯の場合はこの限りでない。この場合において、小児義歯を算定する場合は、診療録に義歯の装着年月日、装着部位及び小児義歯が必要となった疾患名を記載する。 なお、先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児 義歯以外に咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する場合は、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出し、 保険適用の判断を求める。なお、模型の製作は基本診療料に含まれ算定できないが、エ ックス線フィルム又はその複製は、区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織及び区分番号E300に掲げるフィルムにより算定する。ただし、算定に当た っては、診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。
- (11) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に 係る費用は算定できない。ただし、即時義歯とは長期的に使用できるものをいい、暫間 義歯は算定できない。
- (12) 有床義歯を1日で製作し装着することは、特殊な症例で歯科医学的に適切な場合に限 り算定する。ただし、常態として1~2日で製作し装着を行うものの、装着後の調整指 導を実施しない保険医療機関は算定できない。
- (13) 新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得 を算定した日から起算して6カ月を経過した以降に、新たに製作する有床義歯の印象採 得を行うものとする。ただし、遠隔地への転居のため通院が不能になった場合、急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合等の特別な場合を除く。なお、「有床義歯の取 扱いについて」(昭和 56年5月 29日保険発第 44号) は、 平成 28年 3月31日をもって廃止 する。