バー

M023 バー(1個につき)

1 鋳造バー                               444点

2 屈曲バー                               254点

1 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、60点を所定点数に加算する。 ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知



M023 バー

  • (1) 保持装置とは、1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位を含む有床義歯において、鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結 子をいう。
  • (2) 鋳造バー、屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。
  • (3) 緩圧式バーは「1 鋳造バー」又は「2 屈曲バー」により算定する。
  • (4) ケネディバーは「1 鋳造バー」により算定し、「1 鋳造バー」によるリンガルバ ーと併用した場合については、それぞれについて「1 鋳造バー」により算定する。
  • (5) バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定 する。また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限 り算定する。
  • (6) 有床義歯及び熱可塑性樹脂有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の 当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。なお、補強線は、歯の欠損部、残存歯の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の 性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用するものをいう。
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