口蓋補綴、顎補綴
M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
1 印象採得が困難なもの 1,500点
2 印象採得が著しく困難なもの 4,000点
注
1 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点数とする。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
M025 口蓋補綴、顎補綴
- (1) 「2 印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。
- イ 硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
- ロ 軟口蓋部の欠損が認められる場合
- ハ 歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴う場合であって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖 できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損が認められる 場合
- ニ 口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における 切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が30mm未満の開口量 である場合
- (2) 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴を行った場合は、義歯と口蓋補綴又は顎補綴をそ れぞれ算定する。
- (3) 口蓋裂に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法のため鼻咽腔閉鎖機能改善の必 要があり、いわゆるスピーチエイド等の発音補整装置を装着した場合は本区分により算 定する。なお、当該装置の修理は1回につき区分番号M029に掲げる有床義歯修理により算 定する。
- (4) 濾胞性歯嚢胞の摘出の際、術前にあらかじめ製作しておいた口蓋板の装着を行った場 合は、「1 印象採得が困難なもの」により算定する。
- (5) 舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、必要があって有床義歯に発 音補助装置を付加して製作し装着した場合、当該発音補助装置は「1 印象採得が困難 なもの」により算定する。ただし、区分番号M003に掲げる印象採得は、所定点数に 含まれ別に算定できない。
- (6) 区分番号J022に掲げる顎・口蓋裂形成術を実施する患者に対して必要があってホ ッツ床(哺乳床)を装着した場合は、当該区分の「1 印象採得が困難なもの」により、 同一の患者に対して3回を限度として算定する。ただし、印象採得、材料、装着等は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (7) 口腔外科領域における悪性腫瘍に対して、区分番号L003に掲げる密封小線源治療 を行う際に、小線源の保持又は周囲の正常組織の防御を目的とする特別な装置を製作し 装着した場合は、当該所定点数の各区分により算定する。
- (8) 区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴は、別に算定できない。