補綴隙 M026 補綴隙(1個につき) 50点 注 1 険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。 通知 M026 補綴隙 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。 なお、総義歯は算定できない。