補綴隙

M026 補綴隙(1個につき)

50点

1 険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

通知



M026 補綴隙

  • 補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。 なお、総義歯は算定できない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.