有床義歯内面適合法
M030 有床義歯内面適合法
1 硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯(1床につき)
(1) 1歯から4歯まで 210点
(2) 5歯から8歯まで 260点
(3) 9歯から11歯まで 360点
(4) 12歯から14歯まで 560点
ロ 総義歯(1顎につき) 770点
2 軟質材料を用いる場合(1顎につき) 1,400点
注
1 2については、下顎総義歯に限る。
2 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
通知
M030 有床義歯内面適合法
- (1) 有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は、アクリリック樹脂又は熱可塑性樹脂で製 作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯 の人工歯数に応じ所定点数を算定する。
- (2) 「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、 硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者に対して、義歯床用 長期弾性裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定する。なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態顎堤粘膜 の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載する。
- (3) 「2 軟質材料を用いる場合」を算定した日の属する月から起算して6月以内は、区 分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置の算定はできない。
- (4) 義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修 理の所定点数により算定する。
- (5) 義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合、歯科医学的判断 により、床裏装を行ったときは、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法(有床義歯床裏 装)の点数をそれぞれ算定する。ただし、同日に直接法により床裏装を行った場合の修 理は、有床義歯内面適合法の所定点数に含まれる。
- (6) 床裏装に際しての印象採得料は、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ 連 合印象」により算定する。
- (7 ) 口蓋補綴を行い、 有床義歯装着後、 当該義歯不適合のため床裏装を行った場合は、「2 総義歯」により算定する。
- (8) 有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定する。