歯冠補綴物修理
M034 歯冠補綴物修理(1歯につき)
70点
注
1 保医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
通知
M034 歯冠補綴物修理
- (1) 前歯部のポンティックの修理は、本区分により算定する。
- (2) 咬合面が金属であるレジン裏装を行った臼歯部ブリッジのポンティックにおいてレジ ン裏装が脱落し、これを即時重合レジンで修理した場合は本区分により算定する。
- (3) レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した 場合は、本区分により算定する。
- (4) 歯冠継続歯の修理は、本区分により算定する。