広範囲顎骨支持型補綴物修理
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき)
1,200点
注
1 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理
- (1) 当該補綴物の修理は、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補 綴物の装着を行った日の属する月の翌月以降に月1回を限度として算定する。
- (2) 広範囲顎骨支持型補綴物修理の算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載す ること。なお、別の保険医療機関で装着された当該補綴物の修理を行った場合は、装着 を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に 記載する。