別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者



別表第十一の四 粒子線治療の注2に規定する対象患者

小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者

手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.