特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専従の看護師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 特定薬剤治療管理料の対象患者
別表第二に掲げる患者
(2)の2 悪性腫瘍特異物質治療管理料の注1及び注2に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2)の3 小児特定疾患カウンセリング料に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2)の4 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
別表第二に掲げる患者
(2)の5 小児科療養指導料の注1に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(3) 難病外来指導管理料の対象疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条に規定する指定難病(同法第七条第四項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)その他これに準ずる疾患
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病
(5) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病
(6) 外来栄養食事指導料、 入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(6)の2 外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料の対象患者
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者
(6)の3 集団栄養食事指導料に規定する特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
(6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(7) 高度難聴指導管理料の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
ロ 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
(7)の2 喘息治療管理料の注1及び注3に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(8) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。
ロ 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
ハ 緊急時の入院体制が確保されていること。
(8)の2 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注1に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(9) 糖尿病合併症管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について
相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(10) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者
十五歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者
(11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
(12) がん患者指導管理料の施設基準
がん患者に対して指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(13) 外来緩和ケア管理料の施設基準等
イ 外来緩和ケア管理料の注1に規定する施設基準
① 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該体制において、身体症状の緩和を担当する医師、精神症状の緩和を担当する医師、緩和ケアに関する相当の経験を有する看護師及び薬剤師が適切に配置されていること。
ロ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域
基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の別表第六の二に掲げる地域
ハ 外来緩和ケア管理料の注4に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
② 緩和ケア診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(14) 移植後患者指導管理料の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤看護師(臓器移植又は造血幹細胞移植に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
ニ 当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていること。
ホ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(15) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準等
イ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する施設基準
① 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
② 当該保険医療機関内に糖尿病に関する指導について十分な経験を有する専任の医師及び看護師又は保健師並びに管理栄養士が適切に配置されていること。
③ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ロ 糖尿病透析予防指導管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める者
透析を要する状態となることを予防するために重点的な指導管理を要する患者
ハ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める地域
基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域
ニ 糖尿病透析予防指導管理料の注4に規定する施設基準
① 一般病棟入院基本料(七対一入院基本料を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
② 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ 糖尿病透析予防指導管理料の注5に規定する施設基準
当該療養について、相当の実績を有していること。