院内トリアージ実施料の施設基準等
四の四 院内トリアージ実施料の施設基準等
(1) 院内トリアージ実施料の施設基準
イ 院内トリアージを行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 院内トリアージの実施基準を定め、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ハ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 院内トリアージ実施料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の体制を解除した後、翌日に診療応需の体制を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)