外来放射線照射診療料の施設基準 四の七 外来放射線照射診療料の施設基準 (1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等が適切に配置されていること。 (2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。