地域包括診療料の施設基準 四の八 地域包括診療料の施設基準 (1) 当該保険医療機関(許可病床数が二百床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (2) 区分番号A001に掲げる再診料の注12に規定する地域包括診療加算の届出を行っていないこと。