退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態にある患者



六の二の二 退院時共同指導料1の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にある患者

別表第八に掲げる者

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特掲診療料の施設基準

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