かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
六の二の三 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療所であること。
(2) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
(3) 歯科訪問診療、歯科疾患管理料、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していること。
(4) 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修又は高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(5) 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6) 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
(7) 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。