在宅療養支援歯科診療所の施設基準



六の三 在宅療養支援歯科診療所の施設基準

(1) 保険医療機関である歯科診療所であり、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を算定していること。

(2) 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

(3) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。

(4) 在宅療養を担う保険医療機関の保険医等との連携により、患家の求めに応じて、迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保し、歯科訪問診療を担う担当歯科医の氏名、診療可能日等を、文書により患家に提供していること。

(5) 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。

(6) 在宅歯科診療に係る後方支援として、別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

(7) 定期的に、在宅患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告していること。

(8) 主として歯科訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

イ 当該診療所で行われる歯科訪問診療の患者のうち、六割以上が歯科訪問診療1を実施していること。

ロ 在宅歯科医療を担当する常勤の歯科医師が配置されていること。

ハ 直近一年間に五つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて歯科訪問診療を開始した実績があること。

ニ 在宅歯科医療を行うにつき十分な機器を有していること。

ホ 歯科訪問診療における処置等の実施について相当の実績を有すること。

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特掲診療料の施設基準

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