排尿自立指導料の施設基準等 九の七 排尿自立指導料の施設基準等 (1) 排尿自立指導料の施設基準 排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 排尿自立指導料の対象患者 尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの