厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者
四の二 厚生労働大臣が定める同時に複数の看護師等による訪問看護・指導が必要な者
(1) 一人の看護師等による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの別表第七に掲げる疾病等の患者
(2) 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者
(3) 別表第八に掲げる者
(4) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者
(5) その他利用者の状況等から判断して、(1)から(4)のいずれかに準ずると認められる者(看護補助者の場合に限る。)