地域医療連携体制加算の施設基準



七 地域医療連携体制加算の施設基準

(1) 診療所であること。

(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行った病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること

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特掲診療料の施設基準

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