遺伝カウンセリング加算の施設基準



五 遺伝カウンセリング加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(2) 当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、 それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、 説明がなされていること。

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特掲診療料の施設基準

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