長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準 六の八 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (3) てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。