冠動脈CT撮影加算、心臓MRI撮影加算及び乳房MRI撮影加算の施設基準



五 冠動脈CT撮影加算、心臓MRI撮影加算及び乳房MRI撮影加算の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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