遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)及び基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準



七 遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準

(1) 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2) 受信側

イ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。

ロ 遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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