摂食機能療法の注2に規定する施設基準



一の二 摂食機能療法の注2に規定する施設基準

(1) 当該保険医療機関内に摂食機能療法を担当する専従の常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。

(2) 摂食機能療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 摂食機能に係る療養について相当の実績を有していること。

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特掲診療料の施設基準

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