がん患者リハビリテーション料の施設基準等
三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等
(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。
ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二の二に掲げる患者