認知症患者リハビリテーション料の施設基準
三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準
(1) 認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターであること。
(2) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを担当する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(4) 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
(5) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
(6) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。