歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準



五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準

(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。

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特掲診療料の施設基準

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