通院・在宅精神療法の児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準 一 通院・ 在宅精神療法の児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準 二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。