医療保護入院等診療料の施設基準 二 医療保護入院等診療料の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医が適切に配置されていること。 (2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、 医師、 看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。