処置



第十一 処置

一  処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な

体制が整備されていること。

(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

一の二 硬膜外自家血注入の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

  エタノールの局所注入の施設基準

(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。

(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二  人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める注射薬等

(1) 人工腎臓に規定する注射薬

別表第十の三に掲げる注射薬

(2) 人工腎臓の算定回数上限の除外患者

妊娠中の患者

(3) 透析液水質確保加算の施設基準

イ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。

ロ 透析治療に用いる装置及び透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 下肢末 梢動脈疾患指導管理加算の施設基準

人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。

二の二の二  人工膵臓療法の施設基準

(1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準

磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四  手術用顕微鏡加算の施設基準

当該処置を行うにつき十分な体制を整備していること。

  歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

四  一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸困難に対して実施するものに限る。)の施設基準

当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

五  歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準

(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。

(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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特掲診療料の施設基準

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