歯冠修復及び欠損補綴



第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

一  う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。

一の二  CAD/CAM冠

(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

二  歯科技工加算1及び2の施設基準

(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。

(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

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特掲診療料の施設基準

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