一回線量増加加算の施設基準 二の二 一回線量増加加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。