定位放射線治療の施設基準 三 定位放射線治療の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師( 放射線治療について、 相当の経験を有するものに限る。) が一名以上配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。