定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準 三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を 有するものに限る。)が配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。